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12月6日

厚生労働委員会で質問を行いました。(映像をこちらから見れます。)ウイルス性肝炎、特に血液製剤によるウイルス性肝炎が社会問題になっています。このたび、民主党は特定肝炎対策緊急措置法案を提出しましたが、私は医学・法律学両面の専門家であるため、12月6日の厚生労働委員会で、ピンチヒッターに起用され(あまり前例が無いことのようです。)、自民党を代表して質問を行いました。

法律的観点からは、民主党案の趣旨には、法的責任と政治的責任の混同や適用対象者との矛盾が指摘されます。立法府たる国会の委員会の場において、単なる感情論に立脚して、法律案の趣旨という最も重要な部分の法的議論を蔑ろにする民主党の態度には大いに問題があると思いました。また、医学的観点からは、制度の対象となる治療の範囲や、無症状ウイルス保有者の定義があいまいであること、医療機関を指定制度とする点について、医師へのアクセスが難しくなることや、医師が転勤した場合の治療に問題が出ることなど多くの不備が指摘されます。

自民党は肝炎患者の救済のみならず、予防、診断、治療といった肝炎に対する総合的な対策を打ち立てるため肝炎対策基本法案を衆議院に提出しておりますが、現在においても肝炎患者さんの早期発見や医療へのアクセスには解決すべき課題が多く、また、肝炎等に対する正しい理解が国民に定着しているとは言えません。したがって、民主党案のような単なる医療費の助成にとどまるのではなく、総合的な対策を講じて、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等、それぞれが役割を果たし、肝炎予防に関する啓発や知識の普及を図り、肝炎検査に関する普及啓発を行うなど肝炎予防を推進し、肝炎検査の質の向上を図るなど、予防と早期発見の視点が欠かせないと考えています。

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2007年12月06日 14:11に投稿されたエントリーのページです。

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