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2月22日

特許庁の肥塚長官と知的財産法の最新の世界的潮流について、学術的観点から意見交換する機会がありました。

第1点は、特許の国際的共同審査体制構築の問題です。特許は各国ごとの法律によって規制されていますが、グローバル化の中、世界各国に同様に特許出願する場合が多くなりました。申請件数も増加の一途を続けており、各国が共同して審査を進める体制を整えることが合理的です。そのためのインフラ整備について、検討が進んでいるところです。
第2点が、人道的観点からの特許の制限の問題です。エイズの医薬品については、特許によって高い価格が守られるため、エイズに苦しんでいるアフリカ諸国の人々が薬を使うことが出来ません。人道的観点からは、その限りで特許を認めず、安価に薬を供給すべきだという議論が進んでいます。
第3点は、特許訴訟の頻発による制度の変質の問題です。本来、特許は、発明者を守るとともに、情報を公開して利用を促進し、更なる技術開発と産業振興による社会的利益の双方を両立させるための制度です。

ところが、近年は、派生的な特許が多くなり、それらについて、多数の侵害訴訟が提起されるようになったため、その紛争処理費用が、企業の研究開発投資よりも、早い勢いで増加しているようです。そうなると、特許制度が技術開発の障碍になってしまいます。今後は、派生的特許には特許性を認めず、真に偉大な特許だけに認めていくような方針が採られるべきだと思います。

特許法等の知的財産法を十分理解している国会議員は僅かです。これらの課題を、長期的視点に立って政策に活かしていきたいと思います。

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2008年02月22日 20:25に投稿されたエントリーのページです。

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