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2013.05.20

Topics No.23: 生活保護制度をめぐる最近の動向

Topics No.23: 生活保護制度をめぐる最近の動向(2013/05/20)

[1]はじめに

生活保護の受給者は近年急増しています。特に、稼働能力のある受給者の増加が問題となっており、不正受給や生活扶助基準をめぐる報道、制度改革への議論が続いています。今回は、生活保護制度の現状と問題点、最近の国と地方自治体の施策、改革の議論の状況を概観します。

[2]生活保護制度の現状と問題点

(1)受給者数等の現状

生活保護の受給者数は、平成23年3月末時点で、59年ぶりに200万人を超え、その後も増加を続けており、平成24年3月末現在では210万8096人となりました。 平成23年度における受給世帯に占める「高齢者世帯」の割合は、42.5%と依然最多です。一方で、高齢者世帯、障害者等世帯、母子世帯のいずれでもない「その他の世帯」が平成20年度まで10%前後であったものが、平成21年度には13.5%、平成22年度には16.1%、平成23年度には16.9%と、上昇傾向にあります。 また、保護開始の主な理由別世帯数の構成割合において、「働きによる収入の減少・喪失」によるものが、平成20年度までは18%から19%程度であったところ、平成23年度では27.8%と、大きく上昇したことが注目されます。 生活保護費負担金(事業費ベース)は、平成21年度に3兆円を突破し、平成22年度には3兆3296億円に上っています。このうち、医療扶助が1兆5701億円で、47.2%を占めています。過去10年の推移を見ても、医療扶助の占める割合は概ね50%前後で推移しています。

(2)最近取り上げられた問題

(a)年金支給額、最低賃金額との逆転現象

生活保護費が、年金支給額や最低賃金の額と「逆転」することがある点が問題となっています。都市部の生活保護費の生活扶助基準額は65歳単身で80,820円(1級地-1)であり、基礎年金満額の65,541円を上回ります。また、北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、兵庫の6都道府県においては、最低賃金で働いた場合の収入が生活保護費の受給額を下回る逆転現象が起きています。

(b)医療扶助

医療扶助をめぐっては、制度を悪用した診療報酬詐欺事案や、向精神薬を大量に入手させて転売する不正事案が問題となっています。向精神薬大量入手事案に関連して、厚生労働省は、平成22年1月に精神科に通院した42,197人のレセプトサンプル調査を実施し、「同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた受給者」2,555人のうち、不適な受診が認められた受給者が1,797人(70.3%)に上ったと発表しました。厚生労働省は、福祉事務所に「医療扶助相談・指導員」を配置し、医療扶助適正化や後発医薬品の使用促進を推進しています。

(c)不正受給

平成22年度の生活保護の不正受給は、全国で25,355件、128億7426万円となっており、過去最高でした。平成21年度と比較して、件数にして5,629件、金額にして26 億5955 万円増加しています。その内訳は、稼働収入の無申告11,026 件(43.5%)、各種年金等の無申告7,015件(27.7%)などです。不正受給の大部分は、収入等の無申告ですが、一方で、北海道滝川市で発覚した2億4千万円の通院移送費の架空請求事案のように、悪質な不正受給事例もありました。効果的かつ効率的に資産調査を行うため、厚生労働省と全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会との間で、金融機関に対する資産調査の本店一括照会が合意され、平成24年12月より、開始されています。

(d)「貧困ビジネス」

生活保護受給者へのサービス提供により多額の利用料を徴収して利益を得る「貧困ビジネス(例:宿泊所に生活保護受給者を居住させ、利用料を徴収する)」が問題として報じられています。

[3]国と地方自治体の施策

(1)国の施策

近年の国の対策は、以下のように自立支援を軸としたものとなっています。

(a)自立支援プログラム

自立支援プログラムは、生活保護受給者の自立の助長に関し自立・就労を積極的かつ組織的に支援する仕組みを強化することを目的として、平成17年度から実施されています。この自立支援プログラムを大きく分けると、①就労等による経済的自立の支援、②健康を回復・維持し自分で健康・生活管理を行うことができるようにする日常生活自立の支援、③社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ることを目 す社会生活自立の支援に分類されます。

(b)学習支援の制度化

貧困の連鎖に対する対策として、生活保護世帯の子どもの教育支援が制度化されていまする。まず、「高等学校等就学費」が平成17年4月から制度化され、高等学校の入学料・授業料・通学費・教材代・PTA会費などが生活保護費として支給されるようになりました。また、平成21年7月には、「学習支援費」が創設されました。これは、学習参考書や一般教養図書などの家庭内学習に必要な図書購入費や課外クラブ活動に要する費用に充てるものです。

(c)第2のセーフティネット施策

失業者等が直ちに生活保護に至ることなく、いち早く再就職に結びつけられるよう、第1のセーフティネット(社会保険・労働保険)、最後のセーフティネット(生活保護)の間のものとして、第2のセーフティネット施策(総合支援資金貸付制度、住宅手当、求職者支援制度)が、平成21年より整備されています。

(2)地方自治体の施策

地方自治体では様々な対策が講じられていますが、ここではその中で近年の代表的なものを取り上げます。

(a)自立促進施策

北海道釧路市では、平成17 年5 月より、NPO 法人等と連携した「新しい公共」の考え方による取組を行っています。これは、就労が困難な生活保護受給者に対し、就業体験やボランティア等の社会参加活動等様々なプログラムを用意し、自立を支援するもので、プログラムには、作業所ボランティア(知的障害者施設)、ヘルパーへの同行(介護事業所)、公園管理ボランティア、インターンシップ(リサイクル事業所)などがあります。

(b)貧困の連鎖に対する対策

埼玉県は、平成22年10月から、生活保護家庭で育つ約650人の中学3年生を対象に無料の学習教室を始めました。年間予算は約1億1600万円で、生活保護世帯の子どもの全日制高校進学率(平成22年春68%)を5ポイント上げることを目標としました。参加者の高校進学率(平成22年度)は、97.5%となりました。一方、生活保護受給家庭の子どもの高校中退率が全体の2倍以上となっていることから、平成25年度から高校1年生を対象とした学習教室を開く方針です。

[4]改革の議論について

厚生労働省は、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しについて一体的に検討するため、平成24年4月12日、社会保障審議会の下に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」を設置し、平成25年1月25日に報告書を取りまとめました。 報告書の柱は2つあり、1つは生活困窮者支援体系の確立(生活保護に陥らないためのセーフティネットの強化)、もう1つは生活保護制度の見直しです。

表 社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書の内容

生 活 困 窮 者 支 援 体 系 の 確 立 新たな相談支援の在り方
  • 外部のサービス機関、社会資源を活用し、新たな相談支援を 行う
  • 地方自治体からの委託を受け、社会福祉法人や社会福祉協議 会、NPO等の民間団体も事業を実施できるよう必要な法整備を行う
就労準備のための支援の在り方
  • 地方自治体を実施主体として、就労準備支援事業を行う
  • 支援の実施期間は、6か月から1年で検討
中間的就労の在り方
  • 社会福祉法人、NPO、社会的企業の自主事業
  • 直ちに一般就労を求めることが難しい者に対し、就労体験や、一般就労に向けた支援付き訓練の場を提供
ハロ-ワークと一体となった就労支援の抜本 強化
  • ワンストップ型の支援体制をハローワーク・地方自治体間で全国的に整備
  • 常設のワンストップ窓口の設置
  • ハローワークから福祉事務所への定期的な巡回相談によるワンストップ支援体制の整備
  • 予約相談制の導入等その他の連携体制の構築
家計再建に向けた支援の強化
  • 地方自治体を事業主体とする
  • 公的給付の利用支援や家族・親族からの支援調整など、家計収入増加のための支援
  • 家計表の作成等による支出の適正化の指導
  • 一時的に資金が不足するような場合には貸付をあっせん
居住の確保
  • 地方自治体を実施主体とし、住宅手当を新たな相談支援事業 における相談支援や就労支援等と併せて給付金を支給する仕 組みとする
子ども・若者の貧困の防止
  • 地方自治体が実施するほか、社会福祉法人やNPO等に委託することができるようにする
  • 若者向けの相談支援
  • 子どもの学習支援など
生 活 保 護 制 度 の 見 直 し 切れ目のない就労・自 立支援とインセンティブの強化
  • 例えば6月間を目途とした集中的な就労支援
  • 「就労収入積立制度(就労収入の一部を積み立て、生活保護 脱却後に還付する制度)」の導入
健康・生活面等に着目した支援
  • 受給者の健康管理の支援 福祉事務所に、健康診断結果をもとに保健指導等を行う職員を増配置など
  • 家計管理の支援 受給者の状況に応じてレシート又は領収書の保存や家計簿の作成など
  • 居住支援に係る取組 住宅扶助の目的外使用防止の観点から、代理納付(生活保護受 給者が民間賃貸住宅等を借り、その家賃を地方自治体が家主に 直接支払うもの)の推進
不正・不適正受給対策の強化等 (不正受給対策の強化)
  • 地方自治体の調査指導権限の強化
  • 不正受給に係る返還金と保護費との調整
  • 第三者求償権の創設(注)
  • 不正受給に対する罰則の引上げ (適正支給の確保)
  • 住宅扶助の代理納付の推進(再掲)
  • 扶養義務の適切な履行の確保
医療扶助の適正化
  • 後発医薬品の利用促進
  • 医療費の一部負担については、行うべきではない
(生活保護受給者に対する取組)
  • 健康管理の支援
(医療機関に対する取組)
  • 指定医療機関に対する指導権限の強化
地方自治体の体制整備等 生活保護費の全額国庫負担について検討する必要があるとの意見があった
(注)交通事故を原因として生活保護受給者が医療機関を受診する場合、福祉事務所が受給者本人に代わり、損害賠償請求する制度。 財務省の財政制度等審議会は、平成25年1月21日に「平成25年度予算編成に向けた考え方」を公表しました。生活保護制度について、以下の論点が示されています。 生活扶助について、①生活扶助基準のあり方は、一般低所得者との均衡を図るべきものであり、比較対象となる「一般低所得者」を、従来の「収入分位が第1・十分位」ではなく、より低位の収入分位を用いることを検討するべき、②生活扶助基準の改定方式(水準均衡方式)は、5年に1度の検証・見直しを客観的かつ透明性のある方法とし、結果を踏まえた水準の適正化を実施すべき、③総合的に生活保護受給者の就労促進に取り組んでいくことが重要である一方、正当な理由なく就労しない場合には、一定期間保護費を減額するなど、厳格に対処するべき、とされています。 医療扶助について、①後発医薬品利用の原則化、一時自己負担の導入が必要、②医療扶助における交通費の支給は、タクシー利用の支給実態について地方自治体ごとにばらつきが認められ、改善を図るべき、とされています。 住宅扶助について、①いわゆる「貧困ビジネス」に対する実効ある規制の実施を図るべき、②家賃の消費者物価 数が下落傾向である一方、住宅扶助基準は引上げまたは据え置かれており、その連動性を高めるべき、とされています。 各種の加算・扶助について、冬季加算が全国対象となっていることの妥当性、期末一時扶助、母子加算の必要性の検討が必要とされています。

[5]おわりに

平成24年8月10日に、社会保障・税一体改革関連法が成立しました。社会保障制度改革推進法では、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組むことが附則に示されています。平成24年11月17日の内閣府行政刷新会議の「新仕分け」では、生活保護について議論され、また、政権交代後の平成25年度の予算編成過程において、生活扶助基準を平成25年度から3年で減額していく方針が示されるなどの動きがありました。生活保護制度の見直しについては、引き続きその動向を注視する必要があります。
※国立国会図書館 ISSUE BRIEF第776号を参考にしました。