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2014.08.01

Topics No.24: 集団的自衛権をめぐる動向

[Ⅰ]集団的自衛権に関する閣議決定について

 集団的自衛権とは、国際法上、「他の国家が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある国家が被攻撃国を援助し、共同してその防衛にあたる権利」とされ、1945年発効の国連憲章第51条で、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」として初めて明記されました。国連憲章では武力行使が一般的に禁止されていますが、①安全保障理事会の決議に基づく武力行使と、②(個別的及び集団的)自衛権に基づく武力行使は例外的に認められています。 一方、日本国憲法は、第9条に、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認の規定をおいています。最高裁はこの規定について、日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない、としています。 政府は、憲法9条の下で自衛権の発動により武力を行使するためには、①わが国に対する急迫不正の侵害があること、②この場合にこれを排除するためにほかの適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、の3要件を満たす必要があるとしてきました。そして、従来、集団的自衛権については、その権利は持っているものの、3要件のうち①を満たさないために行使することができない、としてきました。 これに対し、第1次安倍政権、第2次安倍政権の下で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈見直しに検討が進められてきました。

(1)第1次安倍内閣下の検討

 第1次安倍内閣において、首相は、安保法制懇に対して、①公海における米艦の防護、②米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃、③国際的な平和活動における武器使用、④同じ国連平和維持活動に参加している他国の活動に対する後方支援4つの類型を提示し、日本がこれらに対処できないままでよいのかという問題意識から、検討を指示しました。 安保法制懇は平成20年6月に、政府の憲法解釈を変更し、これら4類型への対処をいずれも可能とするよう求める報告書を提出しました。ただし、①②は集団的自衛権の行使を認めることにより可能にすべきであるという結論でしたが、③④は集団的自衛権の問題ではなく、集団安全保障との関連で、これらの活動が「海外での武力行使」や「他国軍の武力行使との一体化」にあたるとしてきた従来の憲法解釈を変えるよう求める内容でした。

(2)第2次安倍内閣

 第2次安倍内閣では、自衛のための「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解すべきであるとする安保法制懇の議論を踏まえて、平成26年7月1日の閣議決定において、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置」としての「必要最小限度の「武力の行使」」は、憲法9条の下で例外的に許容されるとし、その限度での集団的自衛権の行使は憲法9条に違反しないとして、従来の憲法解釈を変更しました。

[Ⅱ]法制度的論点

(1)憲法解釈の変更

 まず、集団的自衛権の行使容認が、憲法解釈変更によって可能か否かが、重要な論点であるといえます。従来、政府は集団的自衛権の行使を憲法上可能にするためには、憲法改正が必要との解釈をとってきました。従来の政府答弁と今回の閣議決定を、いかに整合させるかが課題となります。

(2)憲法改正との関係

 憲法改正を経ずに、長年維持してきた憲法解釈を時の政権が変更することに批判的な主張は根強くあります。集団的自衛権の行使を可能とする解釈の変更は、憲法第9条の規範性を損なわせ、実質的には憲法第9条の削除を意味するとの主張も見られます。また、安全保障環境が変わったのであれば、憲法改正を発議するべきであるとする意見もあります。 一方、行使容認に肯定的な立場からは、憲法改正は時間がかかるので、解釈変更による対応を急ぐべきであるとの主張がなされています。

 また、憲法解釈の変更により、集団的自衛権の行使を容認したとしても、実際に行使するためには、その要件や手続等を定めるなど、多くの検討課題があります。

(ⅰ)国会承認

 現在の自衛隊法は、個別的自衛権の発動である「防衛出動」について、特に緊急の必要がある場合を除き、事前に国会の承認を得る必要があるとしています。日本が直接攻撃されていない場合である集団的自衛権の行使の場合には、これと同等以上の厳格な要件が必要との指摘があります。

(ⅱ)地理的限定

 集団的自衛権を行使する地理的限定について、安倍首相が必要性を強調する「ペルシャ湾・ホルムズ海峡での機雷除去」に対して、国会でも批判的な議論がありました。この点は、行使容認に反対する立場から特に懸念されています。

 以上の問題点について、具体的な法整備に際し、国会における掘り下げた議論を行いたいと思います。

※国立国会図書館 ISSUE BRIEF 第827号を参考にしました。