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活動報告

7月11日

長らく吉川市議会議員として活躍されてきた日暮靖夫先生の旭日小綬章受章を祝う会に出席し、挨拶をしました。


7月10日

本会議において、臓器移植法改正案に関する中間報告が厚生労働委員長より行われました。
次いで、A案の修正案が上程され、A案、A案の修正案、E案のそれぞれに対する賛成討論が行われました。
午後は、理事を務める「NPO法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会」 の第1回理事会・発足式に出席しました。
夜は、母校慶應義塾大学医学部の呼吸器外科の小林紘一教授の退任を記念し、また、野守裕明新教授の就任をお祝する会に出席し、挨拶をしました。両教授とも、私が直接、ご指導いただいてきた先生で、心からの御礼と御祝を申し上げました。


7月9日

厚生労働委員会において、臓器移植法改正に関する審議が行われました。本日は、A案の修正案も新たに提出されました。もともと、このA案の修正案を思い付いたのは、私でした。
私は、移植医療にも関与した臨床外科医として、死に瀕した一人でも多くの患者を救いたいという願いから、何としても移植医療を推進したいと考えてきました。日本の法律のみが特別に厳しい要件を課している結果、高額を負担して海外に行かなければ移植を受けらない現実は、余りに不合理です。私が立候補を決意した最大の理由の一つが臓器移植法の改正であり、議員となってからは、いわゆるA案の成立のために尽力してきました。
ところが、A案が衆議院で可決された日の新聞各紙は、「脳死は一律に人の死」であるという国民のコンセンサスは得られていないとして、批判的論調を強めていました。また、A案に反対する各種宗教団体などからの参議院議員への圧力も強まり、その結果、A案への賛成をためらうようになった議員が少なからずいました。このままでは、参議院でA案が否決されて、改正案が廃案になってしまうのではないかと危惧したため、何とか、この状況を打開したいと思い、修正案を思い立ったのです。
A案は「脳死は一律に人の死」との考え方を前提にしていますが、その妥当性に関する根拠は、平成9年の脳死臨調の報告における「脳死は人の死であることは概ね社会的に容認されている」との見解です。しかし、この報告の基礎となった世論調査では、回答した国民に臓器移植を前提とすることが意識されていると考えるべきではないでしょうか。脳死下臓器移植を認めた現行の臓器移植法は平成9年10月に施行されましたが、最初の脳死下移植が行われたのは平成11年2月であり、1年4ヶ月も要しました。それくらい、脳死の問題は国民に特別に意識されていたのです。脳死の問題が発生するのは、社会一般の認識では臓器移植の場合に限られるので、「脳死」といえば「臓器移植」と切り離せない問題として国民に意識されていると考えた方が自然でしょう。すなわち、本当には、「『臓器移植を前提とする場合には、脳死は人の死』であることは概ね社会的に容認されている」というべきなのではないでしょうか。そこで、「臓器移植を前提とする場合には、脳死は人の死」との考え方を前提とするのがA案の修正案なのです。また、そもそも臓器移植法は、臓器移植に関する事項の法律上の取扱いを定めることを目的とする法律なのですから、そこでの対象事項の範囲は、臓器移植を前提とする事項に限られることになります。A案が、臓器移植法改正案である以上、「脳死は一律に人の死」との前提をとったところで、おのずから「臓器移植を前提とする場合」にしか適用され得ません。そうであれば、「臓器移植を前提とする場合には、脳死は人の死」としたところで、何の変りもないはずなのです。
最終的には、私は深く悩みました。これまで全力でA案成立のために頑張ってきた思いもあります。その結果、臨床医としての経験から、臓器移植以外の場合、例えば、救急医療における終末期医療などでも、尊厳をもった人の一生を考えた場合、脳死は死であると認めるべきだと考えていることから、自分の信念に素直に、やはりA案に賛成することにしました。
ただ、修正案の支持者は、私が提案者に加わらなくても、是非、提出したいということから、本日の修正案の提出に至ったのです。
本日は、A案、A案の修正案、E案の提案者に対する質疑が行われ、臓器移植法改正案の厚生労働委員会の審議は終了しました。


7月8日

本会議において、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案などの採決が行われ、可決されました。


7月7日

厚生労働委員会で質問に立ちました。〔外部リンク:参議院インターネット審議中継 ビデオライブラリにて、映像をご覧いただけます。〕
furukawa_090707.jpg現在、参議院で審議対象となっている臓器移植法の改正案は2案です。まず衆議院で可決されたA案は、ご家族(遺族)の承諾があれば、ご本人の意思が不明でも臓器移植を可能とするもので、ほとんどの外国で用いられている方式です。日本国内で受けられる臓器移植の可能性を大きく拡げるものです。もう一つはE案で、基本的には現行法のままの方式を維持し、子供の脳死下臓器移植について1年間検討するための臨時調査会を設けるという内容です。
A案提案者に対して、「脳死は一律に人の死」との考え方を前提としているのか、「脳死は臓器移植を前提とする場合に限って人の死」と考えるか、などを問いました。また、E案提案者に対して、小児の脳死の問題に1年で結論が出せるのかを問いました。


7月6日

厚生労働委員会において、臓器移植法改正案に関する参考人質疑が行われました。


7月5日

岩槻で元浅間第三自治会の夏祭り・祭礼実行委員会結成式に参加し、挨拶しました。今年で25回目を迎える市民の重要イベントです。今年は、地元の中学生・高校生も主催者側に混じって活躍してくれることになりました。
その後、鶴ヶ島市議会議員として長い間活躍された岸田近典先生の旭日雙光章受章を祝う会にお招き頂き、挨拶しました。


7月4日

新潟市で開催された医師対象の学術講演会で、「医療訴訟の現状とこれからの診療」をテーマに講演を行いました。


7月3日

本会議が開催され、委員会審議済みの法案の採決が行われ、すべて可決されました。
その後、医薬品企業法務研究会で、治験における補償ガイドラインの改正に関する講演と質疑を行いました。治験における補償制度とは、治験において被験者となった患者さんに治験に参加したことによる健康被害が発生した場合に、治験を依頼した企業が、発生した健康被害を治療するのに要した医療費と医療手当などの関係費用を支払う制度のことをいいます。新薬や新医療機器の有効性、安全性などを検証するための治験は、医療の発展に不可欠な制度ですが、研究的医療の側面を伴うため未知の有害事象が発生することがあります。そこで被験者保護のために設けられた制度が補償ですが、対象疾患のもともとの重篤性や現行治療法の有効性・安全性などの点で、細かい実施状況は各社でバラバラでした。私は、長年、臨床医として法律家として治験を経験してきた観点から、よりよき補償制度のために、意見を述べました。


7月2日

厚生労働委員会において、臓器移植法改正案について、日本弁護士連合会や日本医師会などから意見を聞いた後、質疑が行われました。
夜は、大宮で埼玉県の医療関連団体の皆様方による「古川としはる後援会設立総会・国政報告会」を開催し、300人以上の皆様に参加いただきました。私にとっては初めての全県の後援会で、会の創設にご尽力下さった皆様、会に参加して下さった皆様方のお力添えに心から感謝いたします。国会議員の活動は、地元の有権者の皆様の意思を十分反映したものでなければなりません。今後は一層密に、現場の皆様との意見交換を行っていきたいと思います。