活動報告

4月15日

超党派の国会議員連盟である「人間サイエンスの会」で、横浜船員保険病院・外科部長の長堀優先生の講演を聞きました。長堀先生は、開成高校の先輩で、同じ消化器外科の医師です。
夜には、日本弁護士連合会の新執行部の披露パーティーに出席し、新会長に当選した同じ東京弁護士会の宇都宮健児先生をはじめ、新執行部の皆様と懇談しました。

4月14日

参議院の本会議場において、予防接種法等改正案について、自由民主党・改革クラブを代表して反対討論を行いました。
[参議院インターネット審議中継ビデオライブラリにて映像をご覧頂けます。]
 本法案では、今回の新型インフルエンザ対策における最大の問題点、すなわち、国内のワクチン生産体制の脆弱さに対する対策が全くなされていません。さらなる強毒性のウイルスへの懸念が高まる現在、ワクチンの国内での生産体制の整備・拡充を図ることは喫緊の課題です。しかし、本法案では、その考慮がなされておらず、損失補償の扱いにおいても、海外のワクチンメーカーのみが有利に取り扱われるようになっています。現在、国内のワクチン製造を担っているのは、小規模な4つの事業者ですが、海外のメーカーは世界的巨大企業ですから、国内メーカーは大変不利な状況になります。当然のことながら、国内のワクチン生産現場の担当者からは、「非常に不当に思う」との声があがっています。このままでは、日本のメーカーは、賠償責任という大きなリスクを抱えつつ、研究開発を行っていくことになり、研究開発、ひいては生産自体の萎縮が懸念されます。
 また、本法案では、我が国の立ち後れたワクチン行政が改善できないことも見逃すことの出来ない問題です。欧米各国では、ワクチンを積極的に活用しているのに対し、我が国は、その多くのワクチンが未だ未承認であるなど、「ワクチン後進国」ともいわれています。現在の予防接種法では、例えば、インフルエンザ菌b型や肺炎球菌、ヒトパピローマウイルスなど、WHOが勧告で推奨する予防接種も対象となっていません。医療関係者からは定期接種導入の期待が高く、予防接種法の対象疾病を拡大すべきです。同時に、ワクチンの有効性・安全性や品質を審査する医薬品医療機器総合機構の審査体制も、大幅に拡充すべきです。また、現在、多くのワクチンは、ワクチン接種者が実費を支払うことになっていますが、予防効果の高いワクチンは公費助成すべきです。このような方策を組み合わせて初めて国民の健康や生活の安全を守っていけるのに、本法案では、これらの課題への対策は全て先送りされています。
 子ども手当でばらまかれる財源のほんの一部でも、新たな定期接種の導入やワクチン接種費用の助成に回せば、国民の健康や安心は大きく推進されるのです。
 このように政府には、公衆衛生政策におけるワクチンの意義の認識が欠如していることを指摘し、私自身としては、今後もインフルエンザの未然防止と重症化の歯止めを徹底して進めるとともに、国内ワクチンの生産体制強化に全力を尽くすことを国民の皆様にお約束して、反対討論を終えました。
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4月13日

厚生労働委員会でピンチヒッターとして「予防接種法等改正案」について、長妻昭厚生労働大臣、足立信也厚生労働政務官に質問しました。今回の改正案は、新型インフルエンザに対応する新たな類型の「臨時接種」を創設し、行政が接種を受けるように国民に「勧奨」し、健康被害補償の給付水準を引き上げることなどを定めています。
まず、新しい臨時接種について、対象疾患の具体的範囲や、厚生労働省が意図しているワクチン接種の人数を問いました。今回の新型インフルエンザでは、本来であれば、より多くの国民に接種できたはずのワクチンが、政府の一般成人への接種開始の判断が遅れたために大量に余ってしまい、厚生労働省の見通しの甘さや判断の遅れが問題となりました。この点が改善されているのかを聞いているのに、長妻大臣は「危機管理」だからやむを得ないという曖昧な答弁に終始し、今回の反省点と今後の改善方法について何も答えませんでした。
この他、ワクチン購入契約と損害補償契約について、なぜ、損失補償契約を海外のメーカーとは結ぶのに日本のメーカーとは結ばないのかなどを質問しました。
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4月12日

谷垣総裁が全国行脚の一環として、自民党埼玉県連合会を訪問しました。埼玉県中の地域支部や職域支部の支部長が集まり、総裁との意見交換を行いました。

4月11日

朝8時、戸田中央医科グループの第48回ソフトボール大会で、挨拶をしました。 
その後、がん政策サミット2010 春に出席し、全国のがん患者さんとの意見交換をしました。

4月10日

名古屋で開催された、第110回日本外科学会定期学術集会にて、「抗癌剤感受性試験の現状と課題」というパネルディスカッションで講演を行いました。本日は、純粋な外科腫瘍学研究者としての学術講演です。抗癌剤は、手術が出来ないような、転移を起こしていたり再発したりした癌の患者さんに対する、数少ない治療法の一つですが、副作用が強い反面、一部の患者さんにしか効かないという問題点があります。抗癌剤感受性試験とは、抗癌剤を投与する前に、その患者さんの癌には、どの抗癌剤が有効なのか調べる検査方法で、個々の患者さんに対応した癌治療を確立するための方法として期待されています。私は、長年、この研究に従事してきました。私が開発し学位論文として発表した或る方法は、その後実用化され、一昨年から保険適用も認められました。ただ、広く普及させるには、未だ様々な技術的・政策的課題があり、これらをどう克服していくかを、この分野の他のリーダー達と議論しました。

4月9日

朝、党の財務金融部会・経済産業部会合同勉強会で、McKinsey&Companyディレクターの本田桂子さんから、「金融界からみる日本の課題」というテーマで講演をいただきました。本田さんは、自民党が与党であった時代に、規制改革会議の委員としてもご尽力いただいた方ですが、実は、今から28年前、私が未だ10代で、医学部進学課程の学生であった頃、一緒にイベント企画などをやった友人です。短い間でしたが、旧交を温め合い、今後も日本の産業のために頑張ろうと話し合いました。

4月8日

党の科学技術創造立国調査会が開かれ、第4期科学技術基本計画の策定に向けて第二回目の会合を行いました。本日は、東京大学総長の濱田純一先生、早稲田大学総長の白井克彦先生の講演をいただきました。両先生を含む我が国を代表する9大学の総長が、昨年の11月24日、「大学の研究力と学術の未来を憂う -国力基盤衰退の轍を踏まないために-」という共同声明を発表しました。これは、鳩山政権の「事業仕分け」において、科学技術予算を大幅に削減しようとしたことに対して抗議するものです。
 諸外国では、大学や科学技術への投資は、国家戦略として行われています。これに対して、日本では、大学への公的投資は削減されてきており、OECD諸国中、最低水準にあります。この上、さらに財政的支援の削減がなされるとすれば、科学技術立国の基盤の崩壊、研究開発の衰退を招きます。本日は、谷垣総裁も交えて、我が国の科学技術政策のあり方を議論しました。
 その後、鍼灸マッサージを考える国会議員の会の総会に出席しました。鍼灸関係団体の皆様から要望をうかがい、意見交換をしました。
さらに、成長戦略特命委員会において、東京大学の伊藤元重教授と、鳩山政権の経済財政に関して意見交換をしました。

4月7日

本会議が開かれ、「地域主権改革推進法整備法案」「国地方協議場法案」「地方自治法改正案」の3案について総務大臣が趣旨説明を行いました。

4月6日

法務委員会で公訴時効の改正法案についての審議が行われ、質問に立ちました。
[参議院インターネット審議中継ビデオライブラリにて映像をご覧頂けます。]
今回の法案は、DNA鑑定技術の進歩により、犯行後の経過年月にかかわらず、犯人の同定が可能となったことなどから、殺人などの凶悪犯罪などについて、時効を廃止または延長しようというものです。例えば、現在は殺人罪の時効は30年ですが、過去にも事件から30年以上経って、犯人が判明したケースもあります。どんなに凶悪な殺人事件でも、30年経ってしまえば、犯人が罪を負わないのは社会的正義に反します。また、危険運転致死罪の場合も、10年の時効期間が過ぎてしまうと、例えその後犯人が判明しても、処罰出来ません。今回の法案では、殺人の時効は廃止、危険運転致死罪の時効は2倍の20年に延長されます。同様に、多くの凶悪犯罪の公訴時効が廃止または延長されます。
質問では、まず、中井国家公安委員長に、足利事件などで問題となったDNA鑑定について、なぜ間違ってしまったのか、どのような再発防止策を考えているかを問いました。どんなに検査機器が進歩しても、検体の処理やDNAの抽出過程などでは間違いが起こりえます。科学的手法の信頼性は、検証可能性・再検査可能性にこそあるということを主張しました。
また、今回の法案では、現在5年の業務上過失致死の公訴時効はすべて10年に伸びることになります。私は、医療事故における刑事司法のあり方について、長年、実務と研究に従事してきました。福島県大野病院事件に象徴されるように、近年の医療への刑事司法の過度の介入が、勤務医を疲弊させ、地域医療崩壊の要因の1つになっています。今回の法案が成立し、業務上過失致死の時効が10年にのばされた場合、刑事捜査が10年近くにわたる可能性があり、勤務医にとって大きな負担となることが懸念されます。この点について、千葉景子法務大臣の認識を問いました。大臣をはじめ法務省の政務三役は、診療録の保存期間が5年であり、診療に関する諸記録の保存期間が2年であることも、全く知りませんでした。非常に重要な証拠の保存期間以上の時効を定めることは合理性を欠いています。
私の指摘の結果、「医療事故に起因する業務上過失致死傷事件の処理に当たっては、医療の萎縮効果を生じない運用に努めること。」という附帯決議がなされました。これからも現場で取り組んできた知識と経験を活かし、積極的な提言を行って参ります。
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