委員長を務める「家族の絆を守る特命委員会」と法務部会の合同会議が開催され、今国会に提出予定となっている民法改正案(相続法制)の審議について説明を受けました。
高齢化社会をにらんだ今度の改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦でどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象から外します。現行制度では、住居以外の残された財産が少ない配偶者が、遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失ってしまう恐れがあるためです。
また舅・姑(被相続人)の介護を息子である旦那さんが亡くなった後も続けてきたお嫁さんが、旦那さんの兄弟姉妹(相続人)に対して金銭の支払を請求することができるようにもなります。


























