国会対策正副委員長で打合せを行いました。
続いて、内閣委員会に出席し、新型インフルエンザ等対策特別措置法案について質問に立ちました。
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この法案は新型インフルエンザ等の発生時に、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としています。94年前に発生したスペイン風邪並みの致死率を想定して作られており、総理大臣が「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を発すると、検疫のための病院・診療所等の強制使用、医療関係者への場所・期限などを定めた医療の実施の指示、多数者が利用する施設の使用制限等の指示が可能になる等、国民の基本的人権を大幅に制限する内容が盛り込まれています。しかしながら、スペイン風邪が流行した時代と今の医療事情は全く異なります。ウィルスが変異して強毒化する可能性というのも極めて抽象的です。曖昧な単なる抽象的な恐れについて、基本的人権を制約する法律を制定することは憲法の趣旨に反します。インフルエンザへの備えを怠るべきではありませんが、精神的自由権と経済的自由権の制限は必要最低限でなければなりません。インフルエンザウィルスにより健常人が死亡する可能性が今の医療下ではどの位あるのか、きっちりと議論をして考えていくべきだと中川正春内閣府特命担当大臣に提言をしました。
続いて、水際対策について質問しました。この法案では、海外で新型インフルエンザが発生した場合は、水際対策を的確に実施することになっています。2009年に新型インフルエンザが発生した際には、国内へのウィルス侵入を遅らせるという目的のため、水際対策が行われました。しかし、その後の検証により、水際対策が感染拡大時期を遅らせる有効性は明らかではないとされています。そもそも、特異的な症状が無く、かつ潜伏期がある疾患を、水際対策で抑制出来ると考えるのは、論理的に破綻しています。科学的根拠がないにもかかわらず、空港内で停留させ、チェックすることは人権侵害です。政府に再考するよう求めました。
本法案では、季節性インフルエンザよりも重いインフルエンザの場合でも、大変重篤で国民に甚大な障害がない限り、知事から集会の停止の要請などは出されないことになっています。緊急事態宣言より前の段階でも、重い疾患に対しては、知事の判断で住民への要請は出来るようにすべきです。人と人との接触機会を出来るだけ少なくすることは、基本的なウィルスの蔓延の抑制対策であり、国民の生命と健康を保護するため、引き続き政府を質してまいります。
本法案は、インフルエンザが大流行して医療機関が満杯になったときのシステムが全く考慮されていないなど、まだまだ多くの問題を抱えています。引き続き参議院において議論し、しかるべき修正が必要であることを訴え、質問を終えました。
その後、自民党本部で行われた法務部会に出席し、懸案となっている、司法修習生の修習資金給費制から貸与制への移行問題について議論しました。
続いて、「生殖補助医療をめぐる法整備についての勉強会」に出席し、生殖補助医療に関する法律骨子素案について議論しました。